section_01:start
文書の過去の版を表示しています。
① 医薬品・医療機器・化粧品
根拠となる日本の法律・条文・罰則
薬機法(医薬品医療機器等法)
━━【禁止行為】━━
- 第24条第1項:医薬品の販売業には許可が必要
- 第12条第1項:医薬品の製造販売業には許可が必要
━━【罰則(第84条)】━━
- 第24条・第12条等の無許可営業違反:
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科
━━【広告違反の罰則(第85条)】━━
- 誇大広告等(第66条違反):
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科
- 第12条:化粧品製造販売業許可が必要
- 第13条:化粧品製造業許可が必要
具体的な商品例
【完全禁止】
- 処方薬・向精神薬・睡眠薬
- 無許可転売の市販薬
- 海外から個人輸入した化粧品の無許可販売
- 「ニキビが治る」等の効能を謳う化粧品
- 日本未認証成分を含む中国製化粧品
- 偽ブランドコスメ(SK-II等の偽造品)
【★注意で販売可能】
- 管理医療機器(クラスII)
- 血圧計・体温計
- 低周波治療器・電気マッサージ器
- 家庭用電気治療器・パルスオキシメーター
- 正規許可を受けたルートからの化粧品
実際の逮捕・判決・行政処分事例
✅【確認済み事例(行政処分)】
東京都保健医療局は2024年にフリマサイト等において薬機法上の表示のない海外化粧品の出品を多数確認。複数の大手フリマサービスと連携してパトロールを強化。
(出典:東京都保健医療局 公式発表)
✅【実例①・刑事:未承認医薬品を販売した疑いで逮捕】
■ 2024年2月8日(兵庫県警)
未承認の医薬品「スーパープラセンタ」を美容クリニックなどに販売した疑いで、輸入代行会社の社長ら4人が薬機法違反の疑いで逮捕された事件。
- 肌質改善などの効果をうたった未承認医薬品の販売容疑
- 都内のクリニック向けに販売したとして立件された
→ 未承認医薬品の販売は薬機法第55条等に抵触する疑いとしての逮捕例です。
✅【実例②・刑事:未承認医療機器の広告・誇大表示で逮捕】
■ 2025年2月頃(報道)
未承認の医療機器(ブレスレット型商品)について、“糖尿病が治る”などの効能を広告したとして、医療機器販売会社の役員らが薬機法違反で逮捕された事例が報じられています。
- 未承認医療機器の広告(第68条違反)
- 医薬品的な効能効果の標榜(第66条違反)
→ ECサイトでの販売・広告表現が問題視されたとされている事件です。
✅【実例③・行政処分:医療機器の虚偽・誇大広告】
■ 2025年11月10日(厚生労働省)
医療機器(家庭用電位治療器)について、効能・効果を誤認させる広告表示があるとして、行政処分(措置命令)が厚生労働省から出された事例が公開されています。
- 効能効果の誤認表示=薬機法第66条違反
- 課徴金・販売停止措置等の可能性がある
→ EC販売を含む広告表現が対象となり、措置命令が出されています。
section_01/start.1773823246.txt.gz · 最終更新: by miyahara
