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㉑ 商品ページ表示に関する禁止行為ガイドライン(第三者ブランドロゴ・無断画像使用)

⚠️ このガイドラインの対象:商品ページの「表示行為」(無関係ブランドロゴの掲載・他店舗画像の転載・SEO目的のブランド名使用)

  • ①〜⑳が「販売してはいけない商品」の規制であるのに対し、本ガイドラインは「商品ページの作り方・表示方法」の規制です。商品自体が適法でも、ページの表示方法が違法となるケースが対象です。
  • 販売商品と関係のない第三者ブランド(VISA・Suica・Apple・SONY・Panasonic・adidas・Nike・GUCCI・Louis Vuitton・CHANEL 等)のロゴ・商標を商品画像・説明文・バナーに表示する行為、他店舗の画像・ウォーターマークの転載、検索対策(SEO)目的でのブランド名記載が対象です。
  • ❌「商品は本物だから問題ない」「ロゴは小さく載せただけ」「他の店もやっている」は違法性の免除になりません。

📖 根拠となる日本の法律

法律名 主な規制内容 罰則・処分の上限
商標法(第2条・第25条・第37条・第78条) 登録商標を権利者の許諾なく指定商品・役務について使用する行為の禁止。商品画像・バナー・検索結果に表示される説明文(メタタグ)へのロゴ・ブランド名掲載も「使用」(第2条3項8号:広告の電磁的方法による提供)に該当し得る 懲役10年以下または1,000万円以下の罰金(併科あり)(法人:3億円以下・第82条)
不正競争防止法(第2条第1項第1号・第2号) 他人の周知・著名な商品等表示を使用し、出所の混同を生じさせる行為、または著名表示の信用・顧客吸引力を利用する行為は不正競争に該当する 懲役5年以下または500万円以下の罰金(法人:3億円以下)
著作権法(第21条・第23条・第119条) 他者が撮影・制作した商品画像・説明文の無断複製(第21条)・無断アップロードによる公衆送信(第23条)の禁止 懲役10年以下または1,000万円以下の罰金(法人:3億円以下・第124条)
景品表示法(第5条第1号:優良誤認) ブランドとの関係があるかのような表示により、商品の出所や商品の品質・規格が実際より著しく優良であると誤認させる表示は禁止 措置命令(第7条)・課徴金納付命令(対象商品売上額の3%・第8条)・故意の場合は100万円以下の罰金(直罰規定・第48条、2024年10月施行)

💡 表示行為は「商品が本物かどうか」とは別に規制されます。
販売している商品自体が適法でも、無関係なブランドロゴをページに載せた時点で商標権侵害・不正競争・優良誤認のリスクが発生します。ロゴの大小・掲載位置・掲載期間の長短は違法性の免除になりません。

🚫 違反となる表示行為の種類

▼ 類型1:商品と無関係な第三者ブランドロゴ・商標の掲載

行為の例 具体例・注意点
無関係ブランドロゴの商品画像・バナー掲載 販売商品がApple製品・純正部品・公式対応品・正規ライセンス品でないのに、アップルマーク・SONY・Panasonicロゴ等を商品画像内に表示する行為
決済ブランドロゴの不当使用 VISA・Suica等のロゴを、当該決済と無関係な商品画像・バナーに装飾目的で掲載する行為
高級ブランドロゴによる集客 GUCCI・Louis Vuitton・CHANEL等のロゴ・名称を目立つ位置に配置し、購入誘導・アクセス増加の目的で利用する行為。著名なブランド表示の顧客吸引力を利用する行為として不正競争防止法第2条第1項第2号に該当し得る
公式関係を誤認させる表示 「〇〇公式対応」「〇〇認証済み」等、正規の認証・提携・ライセンス関係がないにもかかわらず関係があるかのように表示する行為。景品表示法の優良誤認に該当し得る

⚠️ 消費者に与える誤認の例
「そのブランドの商品・純正品である」「そのブランドが公式に認証・推奨した商品である」「そのブランドと提携・対応関係がある」との誤認を与えた場合、出所の混同(不正競争防止法第2条第1項第1号)が成立し得ます。

▼ 類型2:他店舗の画像・ウォーターマークの転載

行為の例 具体例・注意点
他店舗の商品写真の転載 他者が撮影・制作した商品画像の無断使用。商品画像は構図・背景・撮影方法の工夫により創作性が認められ著作物として保護される(IKEA事件・東京地裁平成27年1月29日)。同じ商品を販売している場合でも転載は不可
他店舗のウォーターマーク入り画像の使用 他店舗のウォーターマーク(透かし)・店舗名が入ったままの画像の使用。著作権侵害に加え、出所の混同を招くため不正競争防止法上も問題となる
メーカー公式画像の無断使用 メーカー・ブランド公式サイトの画像も著作物であり、無断使用は複製権・公衆送信権の侵害となる。「正規品を販売しているから公式画像を使ってよい」は誤り
他社の商品説明文のコピー 他店舗・他社サイトの商品説明文をコピーして使用する行為。創作性のある文章は著作物として保護される

▼ 類型3:検索対策(SEO)目的のブランド名・ロゴの記載

行為の例 具体例・注意点
商品タイトル・説明文へのブランド名記載 無関係なブランド名を検索ヒット目的でタイトル・説明文に羅列する行為(例:ノーブランド品に「GUCCI風」「Nike型」等と記載)
メタタグ・タイトルタグへの他社商標記載 検索結果に表示されるディスクリプションメタタグ等への他社登録商標の記載は、広告への商標使用(商標法第2条3項8号)として商標権侵害と判断された裁判例がある(クルマの110番事件)
検索キーワード設定への他社ブランド名登録 プラットフォームの検索キーワード欄への無関係ブランド名の登録。プラットフォーム規約違反となり、出品停止等の対象となる

📋 実際の処分事例(確定した判決)

【商標権侵害認定・損害賠償 確定】メタタグへの他社商標記載(クルマの110番事件)
2005年(平成17年)12月8日 大阪地裁(平成16年(ワ)第12032号)
自動車整備業者が、自社サイトのhtmlファイルのメタタグ(description)に他社の登録商標「クルマの110番」に類似する文言を記載し、検索サイトの検索結果に表示させていた事案。裁判所は、検索結果に表示されるページ説明文は「役務に関する広告」であり、メタタグへの記載は広告を電磁的方法により提供する行為(商標法第2条3項8号)にあたるとして商標権侵害を認定。サイト本体にブランド名を表示していなくても、検索結果に表示されれば商標の「使用」となることを示した事例。
▶ 根拠:商標法第2条3項8号・第25条 (出典:判例時報1934号109頁)


【著作権侵害認定・使用差止め+損害賠償 確定】他社商品画像の無断使用(IKEA事件)
2015年(平成27年)1月29日 東京地裁(平成24年(ワ)第21067号)
家具販売会社(IKEA)の商品の買物代行業者が、自身のECサイトに同社公式の商品画像・説明文を無断で使用していた事案。裁判所は、商品画像は構図・背景・撮影方法の工夫により創作性が認められ著作物にあたるとした上で、無断掲載は複製権・翻案権・公衆送信権の侵害であると認定。画像の使用差止め・データ廃棄に加え、1画像あたり1,000円の使用料相当額の損害賠償を命じた。あわせて、サイトのタイトルタグ・メタタグにおける「IKEA」表示について不正競争防止法上の商品等表示への該当性も認められている。「実物の商品を扱っているから公式画像を使ってよい」という主張は通らないことを示した事例。
▶ 根拠:著作権法第21条・第23条・第112条、不正競争防止法第2条第1項 (出典:裁判所ウェブサイト・判例解説各誌)


【著名表示冒用認定・損害賠償 確定】著名ブランド表示へのただ乗り(ルイ・ヴィトン事件)
2018年(平成30年)3月26日 東京地裁
ルイ・ヴィトン社の著名な商品表示「モノグラム」を付した商品の販売行為について、不正競争防止法第2条第1項第2号の著名表示冒用行為に該当すると認定。裁判所は、同社が長年の企業努力により獲得した著名性と顧客誘引力に不当にただ乗りして利得する行為であるとして、財産的損害に加え、信用毀損等の無形的損害の賠償も命じた。著名ブランドの表示を利用した集客行為そのものが「企業努力の成果への不当なただ乗り」として賠償対象になることを示した事例。
▶ 根拠:不正競争防止法第2条第1項第2号 (出典:判例解説各誌)

✅ 出品前の確認事項

確認事項 根拠・補足
❶ 商品画像・バナー・説明文に、販売商品と無関係な第三者ブランドのロゴ・商標が含まれていないか確認する 商標法第78条(懲役10年以下または1,000万円以下の罰金・法人3億円以下)
❷ 使用する画像・説明文がすべて自社で撮影・作成したもの、または権利者から使用許諾を得たものであることを確認する 著作権法第21条・第23条・第119条。他店舗・メーカー公式の画像も無断使用は侵害となる
❸ 他店舗のウォーターマーク・店舗名が入った画像を使用していないか確認する 著作権法・不正競争防止法。出所の混同を招く
❹ タイトル・説明文・検索キーワードに、無関係なブランド名を記載していないか確認する 商標法第2条3項8号(クルマの110番事件)。検索結果に表示される記載は商標の「使用」となる
❺ ブランドとの公式関係(認証・提携・ライセンス)を示す表示は、それを裏付ける契約書・証明書が存在する場合に限る 景品表示法第5条第1号(優良誤認)。裏付け資料の提出を求められた際に提出できない場合、不当表示とみなされる(不実証広告規制・第7条2項)
❻ ページ内にブランド名を記載する場合、自社ブランドであれば商標登録証(日本特許庁発行のもの)と商標権者との関係を示す文書、他社ブランドであれば販売許可を証明する資料(ライセンス契約書・販売代理店契約書・正規仕入れを証明する取引履歴等)を準備・保管する 権利確認のため提出を依頼する場合がある。提出がない場合、掲載停止等の措置の対象

🛒 正しい売り方ガイド

💡 商品ページを適法に作成するための指針
商品ページには販売商品の正確な情報のみを、自社で権利を有する(または許諾を得た)素材で掲載してください。

❌ NG表現・NG行為 ✅ OK対応 根拠
無関係な第三者ブランドロゴ(Apple・SONY・GUCCI等)の商品画像・バナーへの掲載 販売商品自体の画像・情報のみ掲載。正規ライセンス品の場合はライセンス契約書を保管の上、契約で認められた範囲でのみ表示可 商標法第25条・第78条
VISA・Suica等の決済ブランドロゴの装飾目的での掲載 掲載しない(決済手段の案内はプラットフォームの決済表示機能を使用) 商標法・不正競争防止法
「〇〇公式対応」「〇〇認証済み」等の裏付けのない表示 認証・提携の契約書・証明書が存在する場合のみ、事実の範囲内で表示可 景品表示法第5条第1号・第7条2項
他店舗・メーカー公式サイトの商品画像・説明文の転載 自社撮影の画像・自社作成の説明文のみ使用。メーカー画像は書面による使用許諾を得た場合のみ使用可 著作権法第21条・第23条(IKEA事件)
他店舗のウォーターマーク入り画像の使用 使用不可(加工・トリミングしてウォーターマークを除去する行為も著作権侵害・同一性保持権侵害となる) 著作権法第20条・第21条
タイトル・説明文・検索キーワードへの無関係ブランド名の記載(「〇〇風」「〇〇型」等を含む) 販売商品の正確な商品名・特徴のみ記載 商標法第2条3項8号(クルマの110番事件)・不正競争防止法
自社ブランド名の商標登録なしでの「登録商標」「®」表示 商標登録している場合のみ表示可。商標登録証(日本特許庁発行のもの)を保管し、提出依頼時に提出できる状態にしておく 商標法第74条・第80条(虚偽表示の禁止)

違反が確認された場合は、該当商品の修正依頼、掲載停止、販売停止等の対応を行う場合があります。また、権利者や楽天・Yahoo!等のプラットフォームから直接、削除要請・出品停止・アカウント停止等の措置を受ける可能性があります。

※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。


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prohibited/section_21.1784033152.txt.gz · 最終更新: by miyahara

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