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⑳ 不正競争行為に関わる商品ガイドライン

⚠️ このガイドラインの対象:「不正競争行為」(他社商品との混同・著名商品の形態模倣・営業秘密の侵害)

  • 他社の商品・サービスと消費者に混同させる行為、著名商品の形態模倣、他社の営業秘密を利用した商品の販売が対象です。
  • ❌「正規品のように見せかけるつもりはなかった」「外観が似ているだけ」は免責理由になりません。

📖 根拠となる日本の法律

法律名 主な規制内容 罰則上限
不正競争防止法(第2条第1項第1号) 混同惹起行為の禁止(他社商品と消費者を混同させる行為) 懲役5年以下または500万円以下の罰金(法人:3億円以下)
不正競争防止法(第2条第1項第3号) 商品形態の模倣禁止(販売開始から3年以内の商品形態) 懲役5年以下または500万円以下の罰金(法人:3億円以下)
不正競争防止法(第21条第1項) 営業秘密(設計図・顧客リスト等)の不正取得・使用禁止 懲役10年以下または2,000万円以下の罰金(法人:5億円以下)

🚫 違反となる商品の種類

▼ 不正競争行為に関わる商品

カテゴリ 具体例・注意点
著名商品の外観・形状を模倣した商品全般 Hermès「バーキン」「ケリー」類似品、BAO BAO ISSEY MIYAKE 類似バッグ等。消費者が混同する可能性がある場合に侵害と判断される
他社のパッケージ・商品説明を真似た商品 他社の人気商品と外観・パッケージが類似する商品。表記が異なっていても外観の類似が問題となる
他社カタログ・写真を無断転用した出品 他社の商品ページ画像・説明文を無断でコピーした出品ページ
営業秘密(設計図・顧客リスト)を使用した製品 他社から不正に取得した設計図・技術情報を使用した製品。罰則が特に重い(懲役10年以下)

📋 実際の処分事例(確定した処罰)

【損害賠償約290万円・約564万円 確定】Hermès バッグ模倣(不正競争防止法・商標法)
2020年6月3日 / 2023年3月9日 各判決確定
Hermès の「バーキン」「ケリー」バッグ類似品を販売。形状・デザインがブランド識別性を持ち、消費者が混同する可能性があると判断され侵害が認定されました。2020年判決で約290万円、2023年判決で約564万円の損害賠償がそれぞれ確定しています。
▶ 根拠:不正競争防止法(混同惹起行為)、商標法 (出典:各報道機関)


【損害賠償 確定】BAO BAO ISSEY MIYAKE バッグ形態模倣
2019年6月18日 判決確定
「BAO BAO」バッグの形状を模倣した商品について損害賠償が認定されました。商品の構成・形状が他社製品と容易に混同されるかが判断の焦点とされた事例です。
▶ 根拠:不正競争防止法(形態模倣) (出典:各報道機関)

✅ 出品前の確認事項

確認事項 根拠・補足
❶ 他社の人気商品と外観・形状が類似していないか確認する 不正競争防止法第2条第1項第1号(混同惹起行為)
❷ 販売開始から3年以内の商品形態の模倣は禁止であることを確認する 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)
❸ 商品ページに他社の画像・説明文を無断転用しないこと 著作権法・不正競争防止法の双方に抵触する可能性あり
❹ 仕入れ先に対し、他社営業秘密(設計図・顧客情報等)を使用していないことを書面で確認することを推奨 不正競争防止法第21条第1項(営業秘密侵害)。罰則が特に重いため要注意

🛒 正しい売り方ガイド

💡 不正競争行為に抵触しない商品を適法に販売するための指針

❌ NG表現(違法・出品不可) ✅ OK対応(適法・使用可) 根拠
「〇〇風」「〇〇型」等、著名ブランド商品の形態を模倣した商品(外観類似品全般) 他社製品と明確に区別できるオリジナルデザインのみ販売可 不正競争防止法第2条第1項第1号・第3号
他社の商品画像・説明文を無断転用した出品ページ 自社撮影の写真・自社作成の説明文のみ使用可 著作権法・不正競争防止法
他社から不正取得した設計図・技術情報・顧客リストを使用した製品・サービス 仕入れ先から営業秘密不使用の書面確認を取得した上で販売 不正競争防止法第21条第1項

※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。


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prohibited/section_20.txt · 最終更新: by miyahara

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