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⑱ 景品表示法違反製品ガイドライン

⚠️ 景品表示法違反は消費者を欺く行為(詐欺的と評価されるリスク)です

日本では、誇張広告や虚偽表示は法律違反となり、行政処分(措置命令・課徴金)の対象となります。悪質または故意の場合には刑事罰が科される可能性もあり、消費者を欺く行為として厳しく規制されています。

  • ❌ 故意・過失にかかわらず違反となります。「知らなかった」は免責理由になりません。
  • ⚠️ 原則は行政処分(措置命令・課徴金)ですが、悪質・故意・重大な場合は刑事罰の可能性があります。

📖 根拠となる日本の法律

法律名・条文 主な規制内容・罰則
景品表示法 第5条第1号 優良誤認表示の禁止:商品・サービスの品質・規格等を実際より著しく優良であると誤認させる表示
景品表示法 第5条第2号 有利誤認表示の禁止:価格・取引条件等を実際より著しく有利であると誤認させる表示
景品表示法 第5条第3号 指定告示に基づく不当表示の禁止(ステルスマーケティング等)
景品表示法 第7条(措置命令) 違反行為の差止・再発防止・消費者への誤認解消を命令。措置命令に基づく運用として根拠のない効能表示の提出も求められる
景品表示法 第8条 課徴金納付命令:不当表示による売上額の3%を課徴金として徴収
景品表示法 第36条・第38条 措置命令違反:行為者に懲役2年以下もしくは300万円以下の罰金またはその併科。法人には3億円以下の罰金
景品表示法(2024年10月改正施行) 故意に優良誤認・有利誤認表示をした悪質な場合、刑事罰(直罰)が科される可能性がある。ただし、すべての違反が即刑事罰になるわけではなく、原則は行政処分(措置命令・課徴金)

💡 中国ECとの最大の違い
中国のECプラットフォームでは誇大広告による処分は主に「商品削除・店舗評価の低下」が中心です。
日本では行政処分(措置命令・課徴金)に加え、悪質な場合は刑事罰・企業名の公表が行われます。
消費者庁は違反事業者名・違反内容をウェブサイトに長期間公表します。これは取引先・銀行・ビザ審査にも影響します。

🚫 違反となる販売パターン

▼ 優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)

実際の品質・成分・効果より「著しく優良」に見せる表示が対象です。

違反パターン 具体例
品質・成分の虚偽表示 中国産牛肉を「国産黒毛和牛」と表示/合成繊維を「天然シルク100%」と表示
効能・効果の根拠なき表示 「臨床試験で証明」「医師推薦」(根拠書類なし)/「3週間で5kg痩せる」(科学的根拠なし)
No.1・受賞表示の虚偽 「顧客満足度No.1」(客観的調査の裏付けなし)/「◯◯大賞受賞」(実際には受賞していない)
原産地・製造者の虚偽 「日本製」「メイドインジャパン」(実際は中国製)/著名ブランドの模倣品を正規品として表示
根拠のない数値表示 「PM2.5を99%除去」「ウイルスを除去」等(合理的根拠なし)。消費者庁から根拠提出を求められ提出できない場合は違反と認定されるリスクがある

▼ 有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)

実際の価格・取引条件より「著しく有利」に見せる表示が対象です。

違反パターン 具体例
二重価格表示 「定価10,000円→今だけ3,000円」(実際には定価で販売したことがない)
比較広告の虚偽 「他社より50%安い」(不公平な比較・除外条件あり)
条件の不明確な表示 「送料無料」(実際には一定金額以上の条件あり、明示せず)/「今だけ特別価格」(常時その価格)
内容量・数量の虚偽 「他社の2倍の容量」(実際は同程度)

▼ ステルスマーケティング(景品表示法第5条第3号・2023年10月追加)

違反パターン 具体例
広告であることを隠したPR 事業者から報酬を受けているにもかかわらず「個人の口コミ」「自腹レビュー」として投稿させる行為
サクラレビューの依頼 楽天・Yahoo!のレビューに対して、対価を支払って高評価レビューを書かせる行為

📋 実際の処分事例(確定した処罰)

【措置命令 確定】糖質カット炊飯器の販売事業者4社
2024年1月31日 消費者庁
「糖質を大幅にカットできる」等の表示について、科学的根拠が不十分として4社に措置命令が確定。複数社が同一カテゴリで同時処分された事例。
▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表 2024年1月31日)


【課徴金納付命令 確定】メルセデス・ベンツ日本株式会社
2024年3月7日 消費者庁
自動車の燃費性能に関する表示について景品表示法違反と認定され、課徴金納付命令が確定。大手外資系企業でも摘発される事例。
▶ 根拠:景品表示法第8条 (出典:消費者庁公式発表 2024年3月7日)


【課徴金1,086万円 確定】ハハハラボ「メラット」
2025年6月30日 消費者庁
通販・アフィリエイトサイトで「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた」等と誇大表示。科学的根拠なしと認定され課徴金1,086万円の納付命令が確定。
▶ 根拠:景品表示法5条1号 ▶ 確定処罰:課徴金1,086万円(出典:消費者庁 公式発表 2025年6月30日)


【罰金刑 確定】広告代理店従業員も摘発
2020年7月 大阪府警
「脂肪肝がお酒も食事も我慢せず正常値に」等の広告につき、広告主・広告代理店従業員ともに薬機法違反で逮捕・罰金刑が確定。広告制作者も処罰対象となった初の事例。
▶ 根拠:薬機法第66条 ▶ 確定処罰:罰金刑(出典:各報道機関)

✅ 出品前の確認事項

確認事項 根拠・補足
❶ 商品の品質・成分・効果の表示に根拠データがあるか確認する 景品表示法第7条(措置命令)に基づく運用。消費者庁から根拠提出を求められた場合、提出できなければ違反と認定されるリスクがある
❷「No.1」「◯◯賞受賞」等の表示は客観的な調査・証明書があるか確認する 景品表示法第5条第1号。調査方法・対象・実施機関が公正でなければ違反
❸ 価格の比較表示・割引表示は実際の販売実績に基づいているか確認する 景品表示法第5条第2号。「定価」「通常価格」は実際に販売した価格でなければならない
❹ アフィリエイター・インフルエンサーへの広告依頼は「PR」表記を義務付ける 景品表示法第5条第3号(ステマ規制)。事業者が依頼した投稿は広告明示が必要
❺ 悪質・故意・重大な違反は刑事罰の対象となる可能性がある 景品表示法(2024年10月改正)。原則は行政処分だが、悪質な場合は刑事罰が科される
❻ 措置命令・課徴金命令は消費者庁ウェブサイトに長期間公表される 企業名・違反内容・処分内容が公開され、ビジネス信用・在留資格審査にも影響する

🛒 正しい売り方ガイド

💡 景品表示法に違反しない商品表示の指針
「実際の商品・価格・取引条件を正確に表示すること」が基本原則です。

❌ NG表現(違法・出品不可) ✅ OK表現(適法・使用可) 根拠
「臨床試験で証明」「医師推薦」(根拠書類なし) 「◯◯試験機関での試験結果:◯◯%(試験報告書あり)」 景品表示法第5条第1号
「定価◯◯円→今だけ◯◯円」(定価で販売実績なし) 実際に販売した最低価格からの割引のみ表示可 景品表示法第5条第2号
「顧客満足度No.1」(客観的調査の裏付けなし) 「◯◯調査(対象◯◯人・実施◯◯年)で満足度1位」と調査概要を明記 景品表示法第5条第1号
「日本製」「国産」(実際は中国製) 「中国製」と正確に表記。製造国の虚偽表示は不正競争防止法にも抵触 景品表示法・不正競争防止法
インフルエンサーへの依頼投稿に「PR」表記なし 「#PR」「#広告」「#プロモーション」を必ず明記 景品表示法第5条第3号(ステマ規制)
「送料無料」(条件あり・不明確) 「◯◯円以上購入で送料無料」と条件を明確に表示 景品表示法第5条第2号

※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。


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prohibited/section_18.1777633114.txt.gz · 最終更新: by miyahara

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