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目次
⑰ フィルター使用製品ガイドライン
⚠️ フィルター製品は用途・成分・安全基準によって複数の法律が適用されます
- 浄水フィルター・空気清浄フィルター・マスク等は、効能表示・安全基準・医療機器該当性を確認する必要があります。
- ❌「高性能フィルター」「ウイルスを99%除去」等の表示は根拠なしには薬機法・景品表示法違反となります。
📖 根拠となる日本の法律
| 法律名 | 主な規制内容・罰則上限 |
|---|---|
| 薬機法 | 医療用マスク・医療用フィルターの製造販売には許可が必要。効能表示規制|懲役3年以下または300万円以下の罰金 |
| 水道法 | 浄水器・浄水フィルターの基準適合(厚生労働省告示)。「飲料水に適する」表示には基準適合が必要 |
| 景品表示法 | 「PM2.5を100%除去」等の根拠なき効能表示禁止|措置命令・課徴金(売上の3%) |
| 電気用品安全法 | 電動空気清浄機・電動浄水器のPSEマーク必須|懲役1年以下または100万円以下の罰金 |
| 食品衛生法 | 食品用途のフィルター(浄水器等)の規格基準適合|懲役3年以下または300万円以下の罰金 |
🚫 違反となる販売パターン
▼ マスク・医療用フィルター
| 商品カテゴリ | 注意点 |
|---|---|
| 医療用サージカルマスク | 薬機法の医療機器(クラスI)として届出が必要。「ウイルスを防ぐ」等の医療効果表示は薬機法第68条違反 |
| 一般衛生マスク(不織布マスク) | 医療効果を謳わなければ一般商品として販売可能。ただしJIS T9001等の規格適合品が望ましい |
| N95・KN95マスク | N95は米国規格・KN95は中国規格。日本ではDS2相当品が医療現場基準。「N95同等品」等の表示は、合理的根拠がない場合、景品表示法上の優良誤認表示に該当するおそれがある。 |
▼ 浄水フィルター・浄水器
| 商品カテゴリ | 注意点 |
|---|---|
| 家庭用浄水器 | 「飲料水として使用できる」と表示するには水道法告示の基準適合(厚生労働省)が必要 |
| 浄水カートリッジ | 交換用カートリッジも同様の基準適合が必要。「塩素除去」等の表示は根拠データが必要 |
| 携帯型浄水フィルター | アウトドア用途でも「飲用可能」表示には基準適合が必要。ウイルス除去効果表示は薬機法規制対象 |
▼ 空気清浄フィルター・空気清浄機
| 商品カテゴリ | 注意点 |
|---|---|
| 家庭用空気清浄機 | 電動品はPSEマーク必須。「PM2.5を99%除去」等の数値表示は科学的根拠が必要(景品表示法) |
| 交換用HEPAフィルター | 医療機器として用いる場合は薬機法届出が必要。「ウイルス除去」表示は薬機法第68条違反となる場合あり |
| 光触媒・イオン発生器 | 「除菌・抗菌」効果表示は薬機法・景品表示法の規制対象。根拠なき数値表示は違反 |
📋 実際の処分事例(確定した処罰)
【課徴金217万円 確定】浄水器の誇大広告
2023年 消費者庁
「すべての有害物質を除去できる」等と根拠なく表示した浄水器に景品表示法違反として課徴金217万円の納付命令が確定。
▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表)
【措置命令 確定】「ウイルスを99%除去」マスクの誇大広告
2021年 消費者庁
科学的根拠なしに「ウイルスを99%シャットアウト」と表示した不織布マスクに景品表示法違反として措置命令が確定。
▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表 2021年)
✅ 出品前の確認事項
| 確認事項 | 根拠 |
|---|---|
| ❶「ウイルスを除去」「PM2.5を◯◯%除去」等の数値表示は根拠データを取得してから使用する | 景品表示法(措置命令・課徴金3%) |
| ❷ 浄水器・浄水フィルターで「飲料水として使用可能」と表示するには水道法基準適合が必要 | 水道法・食品衛生法 |
| ❸ 電動空気清浄機・電動浄水器はPSEマーク確認が必須 | 電気用品安全法(懲役1年以下または100万円以下の罰金) |
| ❹ 医療用マスク・医療用フィルターは薬機法の届出が必要 | 薬機法第39条(懲役3年以下または300万円以下の罰金) |
| ❺「医療効果」「治療・予防効果」の表示は薬機法違反 | 薬機法第68条(懲役2年以下または200万円以下の罰金) |
🛒 正しい売り方ガイド
💡 フィルター製品のNG・OKキーワード一覧
「除去率」「効果」等の数値表示には科学的根拠(試験データ)が必要です。
| ❌ NGキーワード(使用禁止) | ✅ OKキーワード(適法) | 根拠 |
|---|---|---|
| 「ウイルスを99%除去」「PM2.5完全除去」(根拠なし) | 「HEPAフィルター搭載」「試験機関での測定値:◯◯%(試験機関名記載)」 | 景品表示法第5条(措置命令・課徴金3%) |
| 「飲料水として使用可能」(水道法基準未確認) | 「厚生労働省告示基準適合品」と認定された製品のみ表記可 | 水道法・食品衛生法 |
| 「医療用」「治療効果」「感染予防」(マスク・フィルター) | 「一般衛生マスク」「家庭用」(医療効果は薬機法規制対象) | 薬機法第68条(懲役2年以下・200万円以下の罰金) |
| 「N95同等品」「KN95(医療現場で使用可)」(根拠なし) | 「KN95規格(中国規格)」と正確に表記。日本の医療基準と異なる旨を明記 | 景品表示法・薬機法 |
| 「除菌・抗菌・殺菌効果」(光触媒・イオン等の根拠なし) | 「試験機関での測定結果(詳細はメーカーHP参照)」 | 景品表示法第5条第1号 |
※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。
prohibited/section_17.1777881479.txt.gz · 最終更新: by miyahara
