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⑰ フィルター使用製品

(浄水器・空気清浄機・加湿器)
(整水器・管理医療機器は★注意で販売可能)

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根拠となる日本の法律・条文・罰則

家庭用品品質表示法

  • 雑貨工業品品質表示規程(浄水器)
  • 品質表示義務違反(第22条):
    30万円以下の罰金

景品表示法

  • 第5条:不当表示禁止(優良誤認・誇大広告)
  • 違反:措置命令・課徴金(対象売上の3%)
  • 第36条(直罰規定・2023年改正):
    2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

電気用品安全法

  • 第27条:PSEマークなし電気製品の販売禁止
  • 違反(第58条・個人):
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 違反(第62条・法人):1億円以下の罰金

薬機法(整水器が該当)

  • 整水器は管理医療機器(クラスII)
  • 無届販売(第39条の3第1項違反):
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金

具体的な商品例

【禁止・要注意】

  • 品質表示義務違反の浄水器・フィルター(材料・浄水能力等の虚偽・不適切表示)
  • 「がんに効く」「病気が治る」等の医薬品的効能を謳う浄水器・フィルター
  • JIS試験未実施で浄水能力を虚偽表示した商品
  • 整水器(アルカリイオン整水器)の無届・無許可での販売
  • PSEマークのない空気清浄機・加湿器
  • 「ウイルスを除去」「花粉症が治る」等の医薬品的効能を謳う空気清浄機・加湿器
  • 日本語表示・仕様表記のない並行輸入品

実際の逮捕・判決・行政処分事例(確認済みのみ)

⚠ 本作成時点で個別の逮捕・判決事例は確認できませんでした。

✅【確認済み:景品表示法に関する注意】
消費者庁は空気清浄機や浄水器について、除菌・ウイルス除去等の効果を謳う広告に対し景品表示法上の不当表示として措置命令を複数件出しています。
(出典:消費者庁「措置命令一覧」公式サイト)

✅【確認済み:PSE関連の行政処分】
経済産業省は電気用品安全法(PSE)違反の電気製品(PSEマーク未取得品)の販売業者に対して是正命令・公表等の行政処分を実施。空気清浄機・加湿器もPSE対象品目に含まれる。
(出典:経済産業省「電気用品安全法の概要」)


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prohibited/section_17.1773909020.txt.gz · 最終更新: by miyahara

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