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目次
⑭ 無線通信機器ガイドライン
⚠️ 日本の技術基準適合証明(技適マーク)なしの無線機器は販売禁止です
- Wi-Fi・Bluetooth・LTE対応製品等は電波法の対象。中国・海外規格(FCC・CE)は日本の技適の代替になりません。
- ❌ 技適マークのない機器を使用するだけで電波法違反となる場合があります。
📖 根拠となる日本の法律
| 法律名 | 主な規制内容・罰則上限 |
|---|---|
| 電波法 | 技術基準適合証明(技適マーク)なしの無線機器の製造・販売・使用禁止|懲役1年以下または100万円以下の罰金 |
| 電波法(妨害電波) | 電波妨害装置(ジャマー)の所持・使用・販売禁止|懲役1年以下または100万円以下の罰金(使用:懲役5年以下) |
| 電気通信事業法 | 不正アクセスを可能にする通信機器の規制|懲役3年以下または200万円以下の罰金 |
🚫 販売禁止・要注意商品
▼ 完全販売禁止
| 商品カテゴリ | 根拠・注意点 |
|---|---|
| 電波妨害装置(ジャマー) | 携帯電話・GPS・Wi-Fiの電波を妨害する機器。製造・販売・所持・使用すべて禁止(懲役5年以下) |
| 盗聴器・盗聴受信機 | 電波法違反・プライバシー侵害。製造・販売・使用が禁止 |
| 技適マークなしの送信機・トランシーバー | 電波法違反(懲役1年以下または100万円以下の罰金) |
▼ 技適マーク確認が必要な商品
| 商品カテゴリ | 注意点 |
|---|---|
| Wi-Fi・Bluetooth搭載製品 | スマートスピーカー・スマートウォッチ・ワイヤレスイヤホン等。中国製は技適なし品が多い |
| ドローン(無人航空機) | 5.7GHz帯等の使用は技適が必要。さらに航空法の登録・飛行許可も別途必要 |
| LPWAデバイス(IoT機器) | スマート農業・物流追跡等に使われる無線IoT機器も技適が必要 |
| アマチュア無線機 | 技適マーク取得済みのもののみ販売可能。海外製はほぼ技適なし |
| FMトランスミッター(車載用) | 出力・周波数によって電波法の規制対象。微弱無線局の基準を超える場合は技適必要 |
💡 技適マーク表示方法
技術基準適合証明等を受けた機器には、当該証明等を受けた旨の表示(通称、技適マーク)が付されています。技術基準適合証明等を受けていない機器に技適マークを表示することは、電波法第38条の7第3項により禁止されております(違反した者は、電波法第112条第1号により50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。)。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/gitekimark/index.htm
「FCC ID」「CE」マークのみ記載の製品は日本の技適を取得していない可能性が高いです。
📋 実際の処分事例(確定した処罰)
【懲役1年・執行猶予3年・罰金50万円 確定】技適なしWi-Fi機器の大量販売
2023年 東京地裁
技術基準適合証明を取得していない中国製Wi-Fiルーターを大量にECサイトで販売。電波法違反で懲役1年・執行猶予3年・罰金50万円の判決が確定。
▶ 根拠:電波法第110条 (出典:各報道機関)
【罰金100万円 確定】GPS妨害装置(ジャマー)の販売
2022年 大阪地裁
車両追跡を妨害するGPSジャマーをECサイトで販売。電波法違反として罰金100万円の略式命令が確定。
▶ 根拠:電波法第110条 (出典:各報道機関)
✅ 出品前の確認事項
| 確認事項 | 根拠 |
|---|---|
| ❶ Wi-Fi・Bluetooth・LTE等の無線機能がある製品に技適マーク(〒)があるか確認する | 電波法(懲役1年以下または100万円以下の罰金) |
| ❷ FCC・CE認証は日本の技適の代替にならない | 電波法。日本独自の技術基準適合証明が必要 |
| ❸ 電波妨害装置(ジャマー)は所持・販売すべて禁止 | 電波法(使用:懲役5年以下) |
| ❹ ドローンは技適に加えて航空法の登録・許可も必要 | 電波法・航空法 |
🛒 正しい売り方ガイド
💡 無線通信機器販売でのNG・OKキーワード一覧
| ❌ NGキーワード・表現 | ✅ OK表現 | 根拠 |
|---|---|---|
| 「FCC認証=日本でも使用可」 | 「日本の技適マーク(〒)が必要です。FCC認証は米国規格です」 | 電波法(FCC≠技適) |
| 「技適申請中」「技適取得予定」 | 技適マーク取得後に販売する | 電波法第110条(懲役1年以下・100万円以下の罰金) |
| 技適マークなし機器を「日本でも使用可能」と表記 | 「日本国内での使用には技適マーク(〒)が必要です」と明記 | 電波法第110条 |
| ドローンを「免許不要」「どこでも飛行可」と表記 | 「飛行には技適マーク・航空法登録・飛行許可が必要です」と明記 | 電波法・航空法 |
| ジャマー(電波妨害機)の販売 | (製造・販売・所持・使用すべて禁止) | 電波法(使用:懲役5年以下) |
※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。
prohibited/section_14.1777880651.txt.gz · 最終更新: by miyahara
