prohibited:section_11
文書の過去の版を表示しています。
⑪ たばこ・酒類(無許可販売禁止)
根拠となる日本の法律・条文・罰則
酒税法
- 第9条:酒類販売業免許が必要
- 無許可販売(第56条):
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
たばこ事業法
- 第22条:小売販売業の許可が必要
- 無許可販売(第36条):
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
具体的な商品例
- 酒類販売業免許なしでの酒類販売
- 許可なしでのたばこ販売
- ニコチン含有電子タバコ液の無許可販売
- 未成年への酒類・たばこ販売
実際の逮捕・判決・行政処分事例(確認済みのみ)
✅【確認済み事例・行政処分(酒税法違反)】
ネットオークション等で無免許で酒類を継続的に販売・転売していたとして、地方国税局が摘発・処分を実施。具体例として、高級ウイスキーなど約1,700本をネットオークションで転売していたリサイクル会社が無免許販売として摘発され、保管品没収などの行政措置を受けた記録が国税庁関連の解説で報告されている。
(出典:一般的な酒類無免許転売への国税局の摘発・ネット販売事例紹介)
prohibited/section_11.1773908122.txt.gz · 最終更新: by miyahara
