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⑧ 通関禁止品・輸入規制品ガイドライン

⚠️ 日本の税関で差し止められる商品は販売できません

  • 中国から輸入・仕入れた商品が通関禁止品に該当する場合、没収・廃棄のうえ輸入者が処罰されます。
  • ❌「個人使用」名目での仕入れを転売する行為も輸入規制の対象です。

📖 根拠となる日本の法律

法律名 主な規制内容・罰則上限
関税法 通関禁止品の輸入禁止・没収|懲役10年以下または3,000万円以下の罰金
外国為替及び外国貿易法(外為法) 安全保障上の規制品目の輸出入規制|懲役5年以下または100万円以下の罰金
ワシントン条約(CITES)実施法 絶滅危惧種・象牙等の輸入禁止|懲役5年以下または500万円以下の罰金
植物防疫法 病害虫の侵入防止のため特定植物の輸入規制|懲役3年以下または100万円以下の罰金
家畜伝染病予防法 感染症予防のため特定動物・動物製品の輸入規制|懲役3年以下または100万円以下の罰金

🚫 主な通関禁止・輸入規制品

▼ 完全輸入禁止品(税関で必ず差止め)

商品カテゴリ 根拠・注意点
偽ブランド品・知的財産権侵害品 関税法第69条の11。税関が独自に差し止め。輸入者は刑事罰の対象
わいせつ物・児童ポルノ 刑法第175条・関税法。輸入・販売ともに厳禁
象牙・珊瑚・ワシントン条約規制品 ワシントン条約実施法。許可証なしの輸入は没収・罰金
特定感染症リスクのある動植物 植物防疫法・家畜伝染病予防法。検疫証明書が必須
特定農薬・毒物(未登録品) 農薬取締法・毒物及び劇物取締法。成分確認が必要

▼ 輸入許可・届出が必要な商品

商品カテゴリ 必要な手続き
医薬品・医療機器・化粧品 薬機法に基づく製造販売業許可・輸入販売業許可が必要
食品・食品添加物 食品衛生法に基づく輸入届出・検査が必要
電気製品 電気用品安全法(PSE)適合が必要
銃砲・刀剣・火薬類 銃刀法・火薬類取締法に基づく許可が必要
特定無線機器 電波法に基づく技術基準適合証明が必要

💡 中国から仕入れて日本で販売する場合、輸入者=販売者が通関手続きの責任を負います。
「仕入れ先が輸入した」「代行業者に任せた」でも、販売者として刑事責任を問われる場合があります。

📋 実際の処分事例(確定した処罰)

【懲役2年・執行猶予3年 確定】偽ブランド品の大量輸入・ECサイト転売
2023年 横浜地裁
中国から偽ブランド品を大量に輸入し、ECサイトで販売していた被告に懲役2年・執行猶予3年の判決が確定。税関での差止め後に捜査が及んだ事例。
▶ 根拠:関税法第109条 (出典:各報道機関)


【懲役1年6月・執行猶予3年・罰金100万円 確定】未申告食品の輸入・ECサイト販売
2022年 大阪地裁
食品衛生法の輸入届出なしに中国製食品を大量輸入し、自身のECショップで販売。関税法違反・食品衛生法違反の併合罪で懲役1年6月・執行猶予3年・罰金100万円の判決が確定。
▶ 根拠:関税法第109条・食品衛生法第71条 (出典:各報道機関)


【関税法違反・知的財産侵害 告発9件 確定】偽ブランド品の組織的密輸・EC転売
2023年 財務省・各税関
財務省発表(令和5年)によれば、知的財産侵害物品の密輸事件9件が告発。そのうち複数はECサイト・フリマアプリでの転売を目的とした組織的な輸入事案。偽ブランド品は仕入れた時点で関税法違反・商標法違反が成立する。
▶ 根拠:関税法第109条・商標法第78条 (出典:財務省公式発表 令和5年取締り状況)

✅ 出品前の確認事項

確認事項 根拠
❶ 仕入れた商品が通関禁止品に該当しないか確認する 関税法第69条の11(懲役10年以下または3,000万円以下の罰金)
❷ 食品・医薬品・電気製品は輸入届出・許可を取得しているか確認する 食品衛生法・薬機法・電気用品安全法
❸ 動植物・動物製品はワシントン条約・検疫規制を確認する ワシントン条約実施法・植物防疫法
❹ 代行業者任せにせず、輸入者として自分が責任を持つ 関税法。輸入者が法的責任を負う

🛒 正しい売り方ガイド

💡 輸入・仕入れ段階から通関適法性を確認することが販売者の義務です
「仕入れ先が輸入した」「代行業者に任せた」でも、ECで販売する段階で販売者が法的責任を負います。

❌ NG行為 ✅ 正しい対応 根拠
輸入届出なしの食品・化粧品・医薬品を仕入れてEC販売 仕入れ前に輸入届出・許可の取得を確認する 食品衛生法・薬機法
「個人輸入」「代行輸入」品をそのまま転売 個人輸入品の転売は輸入規制・薬機法違反となる場合あり 関税法・薬機法
偽ブランド品と気づかずに仕入れて販売 仕入れ先に正規品証明書・ライセンス証明書を必ず請求する 商標法(故意がなくても摘発対象)
PSEマーク・技適マークなしの電気・無線製品を輸入販売 PSE・技適適合の確認書類を仕入れ先から取得する 電気用品安全法・電波法
ワシントン条約規制品(象牙・珊瑚等)を仕入れて販売 輸入許可証・CITES証明書を必ず確認・保管する 関税法・ワシントン条約実施法

※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。


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prohibited/section_08.1777623749.txt.gz · 最終更新: by miyahara

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