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目次
⑲ 特許権・意匠権侵害商品ガイドライン
edit ⚠ このガイドラインの対象:「特許権」「意匠権」侵害(他社技術・登録デザインの無断使用)
- 他社が登録した特許技術を無断で使用した製品、または登録意匠(デザイン)を無断で模倣した商品が対象です。
- ✖ 「知らなかった」は免責理由になりません。J-PlatPat等で事前確認を行うことが必要です。
📖 根拠となる日本の法律
| 法律名 | 主な規制内容 | 罰則上限 |
|---|---|---|
| 特許法 | 他社の登録特許技術の無断使用禁止 | 懲役10年以下または1,000万円以下の罰金(法人:3億円以下) |
| 意匠法 | 登録された商品デザイン(外観・形状)の無断模倣禁止 | 懲役10年以下または1,000万円以下の罰金(法人:1億円以下) |
🚫 違反となる商品の種類
▼ 特許権侵害商品
| カテゴリ | 具体例・注意点 |
|---|---|
| 他社特許技術を模倣した家電・電子製品 | Quick Charge・PD・PPSなどの特許技術を無断実装した「急速充電器」、スマートウォッチ・スマートバンド等 |
| 電子部品・機械部品の無断コピー | 特許製品の構造や機能を模倣した部品・コンポーネント類 |
| 特許技術を利用したソフトウェア・アプリ | 他社が保有する通信技術・アルゴリズム特許(SEP含む)を無断使用したアプリ・デバイス |
▼ 意匠権侵害商品(デザインの模倣製品)
| カテゴリ | 具体例・注意点 |
|---|---|
| ブランドデザインを模倣したスマホアクセサリー | 「ヴィトン iPhoneケース」「シャネル Galaxyケース」「Hermès風 AirTagケース付きネームタグ」「Gucci × KAWS iPhone/AirPodsケース」等 |
| 登録意匠のあるファッション・生活用品の模倣 | 意匠登録されたバッグ・時計・家電製品の形状・デザインを模倣した商品 |
| 他社意匠登録済みアクセサリー・雑貨の模倣 | 意匠が登録されているデザインと外観が類似すると判断されうる商品全般 |
| ゲームコントローラー(任天堂関連商品) | Nintendo Switch の Joy-Con・Proコントローラー・Joy-Conグリップ等は多数の意匠登録により保護されている(例:意匠登録第1574796号〜第1578181号等)。 ・Joy-Con の形状・ボタン配置・レール形状を模倣した互換コントローラー ・Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 / Proコントローラーのデザインを真似た周辺機器 ・「Switch対応」と記載し外観が純正品と類似する充電グリップ・Joy-Conハンドル ・任天堂はAmazon.co.jpに対しても積極的に意匠権侵害申立てを行っており、ボタン配置が異なる場合でも類似と判断され取り下げられた事例が報告されている。「デザインをすべてオリジナルにした」だけでは安全とは言えず、J-PlatPatでの意匠登録番号確認が必須 |
| 自動車・バイク関係部品の模倣品 | 自動車メーカー各社(Toyota・Honda・Mazda・ダイハツ等)は車両全体から個別部品まで広範に意匠登録している。 ・フロントグリル・ヘッドライト・テールランプ・ホイール等の外装模倣部品 ・オイルフィルター・ブレーキパッド・エアバッグ等の安全部品の模倣品(Honda製品だけで年間100件以上・年平均4,000個以上が税関で差し止められている) ・「社外品」「互換品」「純正互換」と表示しても外観が純正品の意匠と類似すれば意匠権侵害となる ・模倣品は個人輸入であっても、商標権・著作権侵害物品に該当する場合は税関で差止め・没収される可能性がある ※ブレーキパッド・エアバッグ等の安全部品の模倣品は意匠権侵害に加え、道路交通法・道路運送車両法違反として刑事責任を問われる可能性あり |
📋 実際の処分事例(確定した処罰)
【販売差止命令 確定】スマートフォンの特許権侵害(Google Pixel 7)
2025年6月23日 東京地方裁判所判決
韓国企業 Pantech が保有する通信技術(標準必須特許:SEP)を Google Pixel 7 が無許可で使用しているとして、販売差止命令が出されました。日本でSEPを根拠として販売差止が認められた初の判例とされます。
▶ 根拠:特許法第196条 (出典:各報道機関)
【損害賠償約1億2,900万円 確定】意匠権侵害(オムロン vs タニタ 体組成計訴訟)
2015年2月26日 東京地方裁判所判決
オムロンヘルスケアが登録意匠権を持つ体組成計(体重計)デザインに類似した別社製品について、意匠権侵害(形状の類似)が認定され、タニタに対して約1億2,900万円の損害賠償命令が出されました。日本の一般民事訴訟で意匠権侵害が認められ、高額損害賠償が命じられた代表事例です。
▶ 根拠:意匠法第69条 (出典:各報道機関)
✅ 出品前の確認事項
| 確認事項 | 根拠・補足 |
|---|---|
| ① 商品に使用されている技術が他社の特許権を侵害していないか J-PlatPat(特許庁の無料データベース) で確認する | 特許法第196条(懲役10年以下または1,000万円以下の罰金) |
| ② 商品の外観・デザインが他社の登録意匠と類似していないか確認する | 意匠法第69条(懲役10年以下または1,000万円以下の罰金) |
| ③ ゲームコントローラー(特に任天堂 Switch 関連)は形状・ボタン配置・レール形状が意匠登録されており、「オリジナルデザイン」であっても J-PlatPat で類似意匠の有無を必ず確認する | 意匠法第69条。任天堂はAmazonへの申立てを含め積極的に権利行使している |
| ④ 自動車・バイク部品は「社外品」「純正互換」と記載しても外観が純正品の意匠に類似すれば侵害となる。安全部品(ブレーキパッド・エアバッグ等)は意匠権侵害に加え道路運送車両法違反のリスクもある | 意匠法・道路運送車両法。模倣品は個人輸入であっても、商標権・著作権侵害物品に該当する場合は税関で差止め・没収される可能性がある |
| ⑤ 仕入れた製品がコピー品でないことをメーカーに書面で確認することを推奨 | 証明書類がなければ正規品であることを証明できない |
| ⑥ 不正競争防止法(形態模倣)の保護対象は販売開始から3年以内である点に注意 | 不正競争防止法第2条第1項第3号 |
🛒 正しい売り方ガイド
💡 特許・意匠に関わる商品を適法に販売するための指針
| ✖ NG表現(違法・出品不可) | ✔ OK対応(適法・使用可) | 根拠 |
|---|---|---|
| 他社特許技術を無断で実装した急速充電器・スマートデバイス | 特許ライセンスを正規に取得した製品のみ販売可 | 特許法第196条 |
| 他社の登録意匠に類似した外観・形状の商品 | J-PlatPatで意匠登録の有無を確認し、類似しないオリジナルデザイン品のみ可 | 意匠法第69条 |
| Joy-Con・Switch Proコントローラー等の形状・ボタン配置・レールを模倣したゲームコントローラー互換品 | 任天堂の意匠登録番号をJ-PlatPatで確認し、類似しないことが確認できた完全オリジナル設計品のみ販売可 | 意匠法第69条(任天堂は積極的に権利行使) |
| 「社外品」「純正互換」等と表示した、自動車・バイクの純正部品の意匠に類似する外装部品・安全部品(ブレーキパッド・エアバッグ・オイルフィルター等) | 自動車メーカーの意匠を侵害しない独自設計品または正規ライセンス取得品のみ可。安全部品はメーカー純正品の使用を強く推奨 | 意匠法・道路運送車両法・関税法(模倣品は個人輸入であっても商標権・著作権侵害物品に該当する場合は差止め対象) |
| ブランド意匠を模倣したスマホケース・アクセサリー(「〇〇風」表記含む) | 登録意匠に類似しない完全オリジナルデザインのみ販売可 | 意匠法・不正競争防止法 |
※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。
prohibited/section_06.1778668031.txt.gz · 最終更新: by miyahara
