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⑰ フィルター使用製品ガイドライン

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【内部方針により浄水器・浄水器用フィルター及び空気清浄機・空気清浄機フィルターの取り扱い禁止】

⚠️ 安全上(身体へのリスク)の理由から、浄水器・浄水器用フィルター及び空気清浄機・空気清浄機フィルターは基本的に販売を禁止します。

⚠️ フィルター製品は用途・成分・安全基準によって複数の法律が適用されます

📖 根拠となる日本の法律

法律名 主な規制内容・罰則上限
薬機法 医療用マスク・医療用フィルターの製造販売には許可が必要。効能表示規制|懲役3年以下または300万円以下の罰金
水道法 浄水器・浄水フィルターの基準適合(厚生労働省告示)。「飲料水に適する」表示には基準適合が必要
景品表示法 「PM2.5を100%除去」等の根拠なき効能表示禁止|措置命令・課徴金(売上の3%)
電気用品安全法 電動空気清浄機・電動浄水器のPSEマーク必須|懲役1年以下または100万円以下の罰金
食品衛生法 食品用途のフィルター(浄水器等)の規格基準適合|懲役3年以下または300万円以下の罰金

🚫 違反となる販売パターン

▼ マスク・医療用フィルター

商品カテゴリ 注意点
医療用サージカルマスク 薬機法の医療機器(クラスI)として届出が必要。「ウイルスを防ぐ」等の医療効果表示は薬機法第68条違反
一般衛生マスク(不織布マスク) 医療効果を謳わなければ一般商品として販売可能。ただしJIS T9001等の規格適合品が望ましい
N95・KN95マスク N95は米国規格・KN95は中国規格。日本ではDS2相当品が医療現場基準。「N95同等品」等の表示は、合理的根拠がない場合、景品表示法上の優良誤認表示に該当するおそれがある

📋 実際の処分事例(確定した処罰)

【課徴金217万円 確定】浄水器の誇大広告
2023年 消費者庁
「すべての有害物質を除去できる」等と根拠なく表示した浄水器に景品表示法違反として課徴金217万円の納付命令が確定。
▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表)


【措置命令 確定】「ウイルスを99%除去」マスクの誇大広告
2021年 消費者庁
科学的根拠なしに「ウイルスを99%シャットアウト」と表示した不織布マスクに景品表示法違反として措置命令が確定。
▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表 2021年)

✅ 出品前の確認事項

確認事項 根拠
❶「ウイルスを除去」「PM2.5を◯◯%除去」等の数値表示は根拠データを取得してから使用する 景品表示法(措置命令・課徴金3%)
❷ 医療用マスクは薬機法の届出が必要 薬機法第39条(懲役3年以下または300万円以下の罰金)
❸「医療効果」「治療・予防効果」の表示は薬機法違反 薬機法第68条(懲役2年以下または200万円以下の罰金)

🛒 正しい売り方ガイド

💡 フィルター製品のNG・OKキーワード一覧
「除去率」「効果」等の数値表示には科学的根拠(試験データ)が必要です。

❌ NGキーワード(使用禁止) ✅ OKキーワード(適法) 根拠
「医療用」「治療効果」「感染予防」(マスク・フィルター) 「一般衛生マスク」「家庭用」(医療効果は薬機法規制対象) 薬機法第68条(懲役2年以下・200万円以下の罰金)
「N95同等品」「KN95(医療現場で使用可)」(根拠なし) 「KN95規格(中国規格)」と正確に表記。日本の医療基準と異なる旨を明記 景品表示法・薬機法

※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。


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