| 法律名 | 主な規制内容・罰則上限 |
|---|---|
| 関税法 | 通関禁止品の輸入禁止・没収|懲役10年以下または3,000万円以下の罰金 |
| 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 安全保障上の規制品目の輸出入規制|懲役5年以下または100万円以下の罰金 |
| ワシントン条約(CITES)実施法 | 絶滅危惧種・象牙等の輸入禁止|懲役5年以下または500万円以下の罰金 |
| 植物防疫法 | 病害虫の侵入防止のため特定植物の輸入規制|懲役3年以下または100万円以下の罰金 |
| 家畜伝染病予防法 | 感染症予防のため特定動物・動物製品の輸入規制|懲役3年以下または100万円以下の罰金 |
| 商品カテゴリ | 根拠・注意点 |
|---|---|
| 偽ブランド品・知的財産権侵害品 | 関税法第69条の11。税関が独自に差し止め。輸入者は刑事罰の対象 |
| わいせつ物・児童ポルノ | 刑法第175条・関税法。輸入・販売ともに厳禁 |
| 象牙・珊瑚・ワシントン条約規制品 | ワシントン条約実施法。許可証なしの輸入は没収・罰金 |
| 特定感染症リスクのある動植物 | 植物防疫法・家畜伝染病予防法。検疫証明書が必須 |
| 特定農薬・毒物(未登録品) | 農薬取締法・毒物及び劇物取締法。成分確認が必要 |
| 商品カテゴリ | 必要な手続き |
|---|---|
| 医薬品・医療機器・化粧品 | 薬機法に基づく製造販売業許可・輸入販売業許可が必要 |
| 食品・食品添加物 | 食品衛生法に基づく輸入届出・検査が必要 |
| 電気製品 | 電気用品安全法(PSE)適合が必要 |
| 特定無線機器 | 電波法に基づく技術基準適合証明が必要 |
💡 中国から仕入れて日本で販売する場合、輸入者=販売者が通関手続きの責任を負います。
「仕入れ先が輸入した」「代行業者に任せた」でも、販売者として刑事責任を問われる場合があります。
【懲役2年・執行猶予3年 確定】偽ブランド品の大量輸入・ECサイト転売
2023年 横浜地裁
中国から偽ブランド品を大量に輸入し、ECサイトで販売していた被告に懲役2年・執行猶予3年の判決が確定。税関での差止め後に捜査が及んだ事例。
▶ 根拠:関税法第109条 (出典:各報道機関)
【懲役1年6月・執行猶予3年・罰金100万円 確定】未申告食品の輸入・ECサイト販売
2022年 大阪地裁
食品衛生法の輸入届出なしに中国製食品を大量輸入し、自身のECショップで販売。関税法違反・食品衛生法違反の併合罪で懲役1年6月・執行猶予3年・罰金100万円の判決が確定。
▶ 根拠:関税法第109条・食品衛生法第71条 (出典:各報道機関)
【関税法違反・知的財産侵害 告発9件 確定】偽ブランド品の組織的密輸・EC転売
2023年 財務省・各税関
財務省発表(令和5年)によれば、知的財産侵害物品の密輸事件9件が告発。そのうち複数はECサイト・フリマアプリでの転売を目的とした組織的な輸入事案。偽ブランド品は仕入れた時点で関税法違反・商標法違反が成立する。
▶ 根拠:関税法第109条・商標法第78条 (出典:財務省公式発表 令和5年取締り状況)
| 確認事項 | 根拠 |
|---|---|
| ❶ 仕入れた商品が通関禁止品に該当しないか確認する | 関税法第69条の11(懲役10年以下または3,000万円以下の罰金) |
| ❷ 食品・医薬品・電気製品は輸入届出・許可を取得しているか確認する | 食品衛生法・薬機法・電気用品安全法 |
| ❸ 動植物・動物製品はワシントン条約・検疫規制を確認する | ワシントン条約実施法・植物防疫法 |
| ❹ 代行業者任せにせず、輸入者として自分が責任を持つ | 関税法。輸入者が法的責任を負う |
💡 輸入・仕入れ段階から通関適法性を確認することが販売者の義務です
「仕入れ先が輸入した」「代行業者に任せた」でも、ECで販売する段階で販売者が法的責任を負います。
| ❌ NG行為 | ✅ 正しい対応 | 根拠 |
|---|---|---|
| 輸入届出なしの食品・化粧品・医薬品を仕入れてEC販売 | 仕入れ前に輸入届出・許可の取得を確認する | 食品衛生法・薬機法 |
| 「個人輸入」「代行輸入」品をそのまま転売 | 個人輸入品の転売は輸入規制・薬機法違反となる場合あり | 関税法・薬機法 |
| 偽ブランド品と気づかずに仕入れて販売 | 仕入れ先に正規品証明書・ライセンス証明書を必ず請求する | 商標法(故意がなくても摘発対象) |
| PSEマーク・技適マークなしの電気・無線製品を輸入販売 | PSE・技適適合の確認書類を仕入れ先から取得する | 電気用品安全法・電波法 |
| ワシントン条約規制品(象牙・珊瑚等)を仕入れて販売 | 輸入許可証・CITES証明書を必ず確認・保管する | 関税法・ワシントン条約実施法 |
※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。