| 法律名 | 主な規制内容・罰則上限 |
|---|---|
| 毒物及び劇物取締法 | 毒物・劇物の製造・販売・授与には登録が必要。無登録販売禁止|懲役3年以下または200万円以下の罰金 |
| 農薬取締法 | 日本未登録農薬の販売・使用禁止|懲役3年以下または100万円以下の罰金 |
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種・第二種特定化学物質の製造・輸入・使用規制|懲役5年以下または100万円以下の罰金 |
| 労働安全衛生法 | 製造禁止物質・特定化学物質の取扱い規制|懲役6月以下または50万円以下の罰金 |
| 消費生活用製品安全法 | 有害物質を含む消費生活用製品の販売禁止(SG基準等)|懲役1年以下または100万円以下の罰金 |
💡 日本では農薬取締法により、農林水産省に登録された農薬のみ販売・使用が認められます。
「有機農薬」「天然成分」「無農薬農薬」等の表記があっても、日本未登録であれば販売禁止です。
| 違反パターン | 具体例・注意点 |
|---|---|
| 日本未登録農薬の販売 | 中国・海外製の殺虫剤・除草剤・殺菌剤等。日本で登録番号のない農薬はすべて販売禁止 |
| 農薬を農薬と表示せず販売 | 「植物活力剤」「防虫スプレー」等の名目で農薬成分を含む商品を販売するケース |
| 禁止農薬・残留農薬基準超過食品 | DDT・BHC等の禁止農薬を含む商品、残留農薬が食品衛生法の基準を超える食品 |
| 家庭用殺虫剤の成分規制違反 | ピレスロイド系・有機リン系の含有量が基準を超える殺虫剤 |
| 品目 | 注意点 |
|---|---|
| 強酸・強アルカリ系洗浄剤 | 塩酸・硫酸・水酸化ナトリウム等を高濃度で含む業務用洗浄剤。毒物・劇物に該当する濃度は販売業登録が必要 |
| 有機溶剤・シンナー類 | トルエン・キシレン・メタノール等を含む製品。濃度・用途によって劇物指定 |
| ネズミ・害獣駆除用薬剤 | 有効成分の種類・濃度によって毒物・劇物に該当。無登録販売は違法 |
| 業務用漂白剤・除菌剤 | 次亜塩素酸ナトリウム等の高濃度品。一般消費者向け販売には濃度制限あり |
| 物質・商品カテゴリ | 注意点 |
|---|---|
| PCB・ダイオキシン類含有製品 | 製造・輸入・使用が原則禁止。古い電気機器等に含まれる場合あり |
| 石綿(アスベスト)含有製品 | 石綿含有建材・断熱材等。製造・輸入・使用が禁止 |
| 特定フロン・代替フロン | 業務用冷凍空調機器等に含まれる冷媒。フロン排出抑制法による規制 |
| PFAS(有機フッ素化合物)含有製品 | PFOS・PFOAを含む製品(撥水加工品・消火剤等)。化審法による輸入規制対象 |
⚠️ 以下は「普通の商品」に見えても成分次第で違法になるケースです
| 商品カテゴリ | 確認すべき点 |
|---|---|
| 中国製ペット用ノミ・ダニ駆除商品 | 農薬成分・毒物劇物成分の含有有無と日本登録状況を確認 |
| 中国製除草剤・肥料 | 農薬登録番号の有無を確認。「肥料」名目でも農薬成分含有なら農薬取締法の対象 |
| アロマオイル・エッセンシャルオイル | 特定成分(サリチル酸メチル等)の高濃度品は毒物・劇物に該当する場合あり |
| 業務用洗浄剤・強力クリーナー | 酸・アルカリ濃度を確認。濃度によって劇物指定を受ける |
| 花火・煙幕・発炎筒 | 火薬類取締法の規制対象。PSCマーク確認が必須 |
【懲役2年・執行猶予3年・罰金50万円 確定】日本未登録農薬のネット販売
2022年 埼玉地裁
中国から仕入れた未登録農薬をECサイト・フリマアプリで販売。農薬取締法違反で懲役2年・執行猶予3年・罰金50万円の判決が確定。「除草効果が高い」と宣伝し多数販売していた。
▶ 根拠:農薬取締法第31条 (出典:各報道機関)
【罰金100万円 確定】無登録での毒物販売
2021年 東京簡裁
毒物に指定される成分を含む業務用洗浄剤を、毒物劇物販売業の登録なしにECサイトで販売。毒物及び劇物取締法違反で罰金100万円の略式命令が確定。
▶ 根拠:毒物及び劇物取締法第22条 (出典:各報道機関)
【行政処分・販売停止命令 確定】農薬成分含有「除草剤」の販売
2023年 農林水産省
「天然成分」と表示した除草剤に農薬登録が必要な成分が含まれていたとして、農林水産省が販売停止命令を発出。ECサイトの商品も一斉削除。
▶ 根拠:農薬取締法第15条の2 (出典:農林水産省 公式発表)
| 確認事項 | 根拠 |
|---|---|
| ❶ 農薬・殺虫剤は農林水産省の農薬登録番号を確認する | 農薬取締法(懲役3年以下または100万円以下の罰金) |
| ❷ 毒物・劇物に該当しないか成分・濃度を確認する | 毒物及び劇物取締法(懲役3年以下または200万円以下の罰金) |
| ❸「天然」「有機」「無農薬」等の表記があっても日本登録確認が必要 | 農薬取締法。表記・原材料に関わらず成分が判断基準 |
| ❹ 中国製ペット用品・洗浄剤は成分表を必ず確認する | 毒物及び劇物取締法・農薬取締法・消費生活用製品安全法 |
| ❺ PSCマーク・SGマーク等の安全基準適合品か確認する | 消費生活用製品安全法(懲役1年以下または100万円以下の罰金) |
💡 農薬・化学物質に関連する商品の正しい表記指針
殺虫剤・除草剤・洗浄剤等は成分・濃度・用途の正確な表示が必要です。
| ❌ NG表現(違法・出品不可) | ✅ OK表現(適法・使用可) | 根拠 |
|---|---|---|
| 農薬登録のない除草剤・殺虫剤 | 農薬登録番号(農林水産省)を明記した登録農薬のみ販売可 | 農薬取締法(懲役3年以下) |
| 「天然成分」「有機農薬」(登録なし) | 農薬登録番号を取得した天然・有機系農薬のみ「天然」表記可 | 農薬取締法 |
| 「除菌・殺菌効果99%」(根拠なし) | 「洗浄用」「清掃用」(効能数値は根拠データなしには使用不可) | 景品表示法第5条 |
| 成分・濃度未記載の洗浄剤・漂白剤 | 全成分・濃度・注意事項を日本語で正確に記載する | 毒物及び劇物取締法 |
| 「安全」「無毒」(根拠なし) | 危険有害成分を含まない製品は安全データシート(SDS)を提示 | 消費生活用製品安全法 |
※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。