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prohibited:section_21 [2026/07/14 12:37] – [📖 根拠となる日本の法律] miyaharaprohibited:section_21 [2026/07/14 12:51] (現在) – [📋 実際の処分事例(確定した判決)] miyahara
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 | 無関係ブランドロゴの商品画像・バナー掲載 | 販売商品がApple製品・純正部品・公式対応品・正規ライセンス品でないのに、アップルマーク・SONY・Panasonicロゴ等を商品画像内に表示する行為 | | 無関係ブランドロゴの商品画像・バナー掲載 | 販売商品がApple製品・純正部品・公式対応品・正規ライセンス品でないのに、アップルマーク・SONY・Panasonicロゴ等を商品画像内に表示する行為 |
 | 決済ブランドロゴの不当使用 | VISA・Suica等のロゴを、当該決済と無関係な商品画像・バナーに装飾目的で掲載する行為 | | 決済ブランドロゴの不当使用 | VISA・Suica等のロゴを、当該決済と無関係な商品画像・バナーに装飾目的で掲載する行為 |
-| 高級ブランドロゴによる集客 | GUCCI・Louis Vuitton・CHANEL等のロゴ・名称を目立つ位置に配置し、購入誘導・アクセス増加の目的で利用する行為。著名表示へのただ乗り(フリーライド)として不正競争防止法第2条第1項第2号に該当し得る |+| 高級ブランドロゴによる集客 | GUCCI・Louis Vuitton・CHANEL等のロゴ・名称を目立つ位置に配置し、購入誘導・アクセス増加の目的で利用する行為。著名なブランド表示の顧客吸引力を利用する行為として不正競争防止法第2条第1項第2号に該当し得る |
 | 公式関係を誤認させる表示 | 「〇〇公式対応」「〇〇認証済み」等、正規の認証・提携・ライセンス関係がないにもかかわらず関係があるかのように表示する行為。景品表示法の優良誤認に該当し得る | | 公式関係を誤認させる表示 | 「〇〇公式対応」「〇〇認証済み」等、正規の認証・提携・ライセンス関係がないにもかかわらず関係があるかのように表示する行為。景品表示法の優良誤認に該当し得る |
  
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 ^ 行為の例 ^ 具体例・注意点 ^ ^ 行為の例 ^ 具体例・注意点 ^
-| 他店舗の商品写真の転載 | 他者が撮影・制作した商品画像の無断使用。商品画像は構図・背景・撮影方法の工夫により著作物と認められる(IKEA事件・東京地裁平成27年1月29日)。同じ商品を販売している場合でも転載は不可 |+| 他店舗の商品写真の転載 | 他者が撮影・制作した商品画像の無断使用。商品画像は構図・背景・撮影方法の工夫により創作性が認められ著作物として保護される(IKEA事件・東京地裁平成27年1月29日)。同じ商品を販売している場合でも転載は不可 |
 | 他店舗のウォーターマーク入り画像の使用 | 他店舗のウォーターマーク(透かし)・店舗名が入ったままの画像の使用。著作権侵害に加え、出所の混同を招くため不正競争防止法上も問題となる | | 他店舗のウォーターマーク入り画像の使用 | 他店舗のウォーターマーク(透かし)・店舗名が入ったままの画像の使用。著作権侵害に加え、出所の混同を招くため不正競争防止法上も問題となる |
 | メーカー公式画像の無断使用 | メーカー・ブランド公式サイトの画像も著作物であり、無断使用は複製権・公衆送信権の侵害となる。「正規品を販売しているから公式画像を使ってよい」は誤り | | メーカー公式画像の無断使用 | メーカー・ブランド公式サイトの画像も著作物であり、無断使用は複製権・公衆送信権の侵害となる。「正規品を販売しているから公式画像を使ってよい」は誤り |
-| 他社の商品説明文のコピー | 他店舗・他社サイトの商品説明文をコピーして使用する行為。創作的な文章は著作物として保護される |+| 他社の商品説明文のコピー | 他店舗・他社サイトの商品説明文をコピーして使用する行為。創作性のある文章は著作物として保護される |
  
 ==== ▼ 類型3:検索対策(SEO)目的のブランド名・ロゴの記載 ==== ==== ▼ 類型3:検索対策(SEO)目的のブランド名・ロゴの記載 ====
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 **【商標権侵害認定・損害賠償 確定】メタタグへの他社商標記載(クルマの110番事件)**\\ **【商標権侵害認定・損害賠償 確定】メタタグへの他社商標記載(クルマの110番事件)**\\
 2005年(平成17年)12月8日 大阪地裁(平成16年(ワ)第12032号)\\ 2005年(平成17年)12月8日 大阪地裁(平成16年(ワ)第12032号)\\
-自動車整備業者が、自社サイトのhtmlファイルのメタタグ(description)に他社の登録商標「クルマの110番」に類似する文言を記載し、検索サイトの検索結果に表示させていた事案。裁判所は、検索結果に表示されるページ説明文は「役務に関する広告」であり、メタタグへの記載は広告を電磁的方法により提供する行為(商標法第2条3項8号)にあたるとして商標権侵害を認定。サイト本体にブランド名を表示していなくても、検索結果に表示されれば商標の「使用」となることを示した事例。\\+自動車整備業者が、自社サイトのhtmlファイルのメタタグ(description)に他社の登録商標「クルマの110番」に類似する文言を記載し、検索サイトの検索結果に表示させていた事案。裁判所は、検索結果に表示されるページ説明文は「役務に関する広告」であり、メタタグへの記載は広告を電磁的方法により提供する行為(商標法第2条3項8号)に該当するとして商標権侵害を認定。サイト本体にブランド名を表示していなくても、検索結果に表示されれば商標の「使用」となることを示した事例。\\
 ▶ 根拠:商標法第2条3項8号・第25条 (出典:判例時報1934号109頁) ▶ 根拠:商標法第2条3項8号・第25条 (出典:判例時報1934号109頁)
  
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 **【著名表示冒用認定・損害賠償 確定】著名ブランド表示へのただ乗り(ルイ・ヴィトン事件)**\\ **【著名表示冒用認定・損害賠償 確定】著名ブランド表示へのただ乗り(ルイ・ヴィトン事件)**\\
 2018年(平成30年)3月26日 東京地裁\\ 2018年(平成30年)3月26日 東京地裁\\
-ルイ・ヴィトン社の著名な商品表示「モノグラム」を付した商品の販売行為について、不正競争防止法第2条第1項第2号の著名表示冒用行為に該当すると認定。裁判所は、同社が長年の企業努力により獲得した著名性と顧客誘引力に不当にただ乗りして利得する行為であるとして、財産的損害に加え、信用毀損等の無形的損害の賠償も命じた。著名ブランドの表示を利用した集客行為そのものが「企業努力の成果への不当なただ乗り」として賠償対象になることを示した事例。\\+ルイ・ヴィトン社の著名な商品表示「モノグラム」を付した商品の販売行為について、不正競争防止法第2条第1項第2号の著名表示冒用行為に該当すると認定。裁判所は、同社が長年の企業努力により獲得した著名性と顧客誘引力に不当にただ乗りして利得する行為であるとして、財産的損害に加え、信用毀損等の無形的損害の賠償も命じた。著名ブランド表示の顧客吸引力を利用した集客行為そのものが「企業努力の成果への不当なただ乗り」として賠償対象になることを示した事例。\\
 ▶ 根拠:不正競争防止法第2条第1項第2号 (出典:判例解説各誌) ▶ 根拠:不正競争防止法第2条第1項第2号 (出典:判例解説各誌)
  
prohibited/section_21.1784032658.txt.gz · 最終更新: by miyahara

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